Q & A よくあるご質問
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就労の資格がない外国人を雇った場合はどうなりますか?
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不法就労助長罪(入管法第73条の2)により、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます。
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面接に来た外国人を採用してよいかどうかはどうやって確認するのですか?
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外国人求職者が所持している在留カードの表面の就労制限の有無を確認し、パスポートとの整合性も確認します。
就労不可と書かれている場合は、就労させることができません。 -
外国人を募集するときに注意することはありますか?
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国籍等を理由として、外国人労働者を差別することは禁止されており、公正な採用選考や人権上の配慮が必要です。
また給与や就労条件、就業規則などについても、母国語への翻訳などの配慮が推奨されています。 -
外国人の社員に従事してもらう仕事に制限はありますか?
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在留カードの就労期限の有無の欄に記載されている業務以外をやらせることは、違法になりますのでご注意ください。
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就労時に気を付けることはありますか?
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日本で就労した経験がない外国人については、文化や生活習慣が違うために日本人の新入社員以上に注意が必要です。
特に人前で注意されることを嫌う外国人が多いです。また宗教的な事項についても配慮が必要です。 -
派遣料金はどのようにして決まりますか?
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弊社にて同等の業務をしている社員様の資金やハローワークの統計が元になります。
また弊社の営業スタッフ・求人スタッフが、業務内容や難易度、地域性を総合的に考慮して、派遣可能な金額をご提示します。 -
貴社のマージン率はどうなっていますか?
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マージン率については、「改正労働者派遣法」に基づき、別表の通り公開致します。
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